2012年11月22日発表
報道関係者各位
全国一般労働組合全国協議会
被ばく労働を考えるネットワーク
環境省発注除染事業における、危険手当ピンハネ等労働争議案件
に関する記者懇談会開催のお知らせ
3.11原発事故で飛散した放射性物質の除染作業では、
除染特別地域での先行除染と
本格除染は環境省の直轄事業として行われており、
除染作業員に対して1日1万円の
特殊勤務手当(いわゆる危険手当)
が支給されることになっています。ところが実際
は、危険手当が出る除染作業では労賃を最低賃金にまで下げたり、
宿舎代を別途天引
きするなどして、事実上の危険手当の減額=
ピンハネが行われています。危険手当は
労賃とは全く別枠で労働者に直接支払われるべきものであり、
未払いの労働債権とな
ります。
本年7月から9月にかけて楢葉町大坂地区・
乙次郎地区で行われた除染作業に従事
した労働者計4名と全国一般労働組合全国協議会(
中央執行委員長・平賀雄次郎)
は、雇用業者および一次下請業者、
元請業者に対して上記労働債権の支払い等を求
め、労働争議を行っておりましたが、
11月15日に交渉が合意に達し、争議解決の協定
書を交わし円満に解決しました。危険手当相当分の全額、
当初の約束通りの労賃が支
払われました。
この争議案件に関して記者の皆様にご報告し、
国直轄の除染事業で広範に行われて
いる危険手当のピンハネほか不当な労働条件・
雇用関係の問題についてお伝えし、意
見交換をさせて頂きたいと考えています。
【開催日時・場所】 2012年11月22日
14:00-15:00 環境省記者クラブ
東京都千代田区霞が関1-2-2中央合同庁舎第5号館
【今回の争議の焦点となっている除染事業】
「平成24年度楢葉町大坂地区・
乙次郎地区調査等緊急除染実施業務」
発注者:福島環境再生事務所
元請業者:S社、一次下請業者:I社、雇用業者=二次下請:
A社、三次下請:SK社
【争議内容の要旨】
(1) 労働債権の支払い
2名の労働者は口頭の労働契約で日当10,000円(
宿泊費なし)として雇用された
が、危険手当がつくことになったことから、
この日当を福島県の最低賃金相当である
5,500円に一方的に変更され、また、
宿泊費等の天引きが過去に遡って行われた。こ
れは労働契約法に違反する労働条件の変更と労働基準法に違反する
不払いであり、2
名はこの未払い分の労働債権の支払いを要求していた。また、
下請業者の指導・監督
を義務づけている建設業法に基づき、
この争議の解決を一次下請および元請に要求し
ていた。
(2) 他2名の労働者は
A社の下請である
SK社による雇用であるが、支払いは
A社が行っていた。この2名は日当
11,000円(滞在費なし)として、上記
2名の雇用以前から働いていた。危険手当については、雇用期間中も後も全く説明も支払も受けておらず、その支払いを求めていた。
(3) 放射線管理手帳の発行
除染作業では共通仕様書において除染電離則に基づく線量管理が求
められており、
放射線管理手帳についても「可能な限り」
取得させなければならないものとされてい
る。しかし、A社およびI社は、
義務でないとして手帳発行の手配を一切せず、発行を
拒否している。これは元請・S社の方針だとしている。
4名は放射線管理手帳の発行
を要求している。
【争議の結果】
・11月15日に交渉が合意に達し、
争議解決の協定書を交わした。
・I社・A社は当該労働者の主張する労働債権を支払った。
【本件に関する問い合わせ先】
全国一般労働組合全国協議会
東京都港区新橋5-17-7 小林ビル2階
03-3434-8722;1236(代表) 03-3433-0334(FAX)
渡辺啓二 (全国一般労働組合全国協議会 書記長)
佐藤 隆 (全国一般労働組合全国協議会 中央執行委員)
被ばく労働を考えるネットワーク
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